不動産売却時の必要書類とは?売却前・売買契約・決済の段階別に解説!

不動産を売却するときには、段階に応じてさまざまな書類が必要となります。
しかし、これから不動産を売却するにあたり、どのような書類が必要なのかがわからずにお悩みの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却前・売買契約締結時・決済時の必要書類と取得方法について解説します。
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不動産売却前における必要書類と取得方法

不動産の売却をスムーズに進めるためには、事前に必要書類をそろえておくことが重要です。
ここでは、不動産売却前の段階における必要書類と取得方法について解説します。
売却前の必要書類①登記簿謄本(登記事項証明書)
物件の権利関係や所有者情報を確認するために必要な書類です。
法務局で取得できますが、不動産会社が代行して取り寄せてくれることもあります。
売却前の必要書類②間取り図・測量図
間取り図や測量図は、購入希望者に物件の情報を伝える重要な資料です。
新築時の設計図や建築時に不動産会社から渡された図面が該当します。
紛失しているときは、建築を依頼した工務店や不動産会社に相談しましょう。
また、測量図は法務局で取得できます。
売却前の必要書類③購入時の売買契約書
現在の住まいを購入するときの売買契約書には、当時の売買代金や物件に付帯する情報などさまざまな内容が記載されています。
権利や物件の状態などを証明する資料として重要であるほか、譲渡所得の計算時にも利用するため事前に探しておきましょう。
売却前の必要書類④マンションの管理規約
マンションを売却するときには、マンションの管理規約や使用細則などが書かれた書類が必要です。
これにより、購入希望者はマンションの実情を把握できて安心して購入に踏み切れるようになります。
また、管理費や修繕積立金の費用が記載された維持費関連の書類もあわせて用意しておきましょう。
もし手元になければ、管理会社に連絡して取り寄せることをおすすめします。
売却前の必要書類⑤購入時の物件パンフレット
不動産を売却するときは、不動産会社に仲介を依頼して買主を見つけてもらう形が一般的です。
その売却活動にあたって必要となるのが、物件情報が記載されたチラシやネット広告などです。
不動産会社が募集広告をスムーズに作成できるよう、不動産の売却を依頼するときには物件のパンフレットを手渡しましょう。
購入時に売主から受け取ったパンフレットを紛失してしまったら、販売会社や施工会社などで再発行してくれる可能性があるので、一度問い合わせてみることをおすすめします。
売却前の必要書類⑥住宅ローン償還表
住宅ローン残債のある家を売却するときには、売却金額で残債を返済する必要があります。
そのため、金融機関から送られてくる住宅ローンの償還表を用意し、不動産会社と相談したうえで適切な売り出し価格を設定しましょう。
住宅ローンの償還表を紛失してしまったときは、借入先の金融機関で再発行してもらえます。
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不動産売買契約締結時における必要書類と取得方法

不動産売買契約を締結するときにも、さまざまな書類を用意する必要があります。
契約前に必要書類をそろえておくと、スムーズに契約手続きを完了させられるでしょう。
ここでは、不動産売買契約締結時における必要書類と取得方法について解説します。
契約締結時の必要書類①本人確認書類
売主本人であることを証明するため、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類が必要です。
複数の書類を求められることもあるため、事前に不動産会社に確認しておきましょう。
契約締結時の必要書類②実印・印鑑証明書
契約書に押印するための実印とその印鑑が正式なものであることを証明する印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は市区町村役場で取得できますが、発行から3か月以内のものが求められるのが一般的です。
そのため、売買契約締結日に合わせて取り寄せることをおすすめします。
契約締結時の必要書類③住民票
登記簿上の住所と所有者の現住所が異なるときには、住民票を用意する必要があります。
これにより、不動産の売却者が所有者本人であることを証明します。
住民票は市区町村役場で取得できますが、印鑑証明書と同様3か月が有効期限な点に注意しましょう。
契約締結時の必要書類④固定資産税納税通知書
不動産を売却するときには、その年分の固定資産税を売主と買主で日割り精算します。
その日割り精算をするために、固定資産税の納税額が記載された固定資産税納税通知書が必要です。
固定資産税納税通知書は、毎年3~6月頃に住所地を管轄する自治体から送られてきます。
もし手元にないときには、改めて市区町村役場で取得しましょう。
契約締結時の必要書類⑤建築確認済証・検査済証
一戸建てを売却するときには建築確認済証、もしくは検査済証が必須です。
建築確認済証や検査済証は購入時や建築時に売主や建築会社から渡される書類であり、紛失してしまったときには再発行ができません。
ただし、不動産の所在地を管轄する自治体でこれらの書類に代わる建築確認台帳記載事項証明書などを発行してもらうことは可能です。
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不動産決済時の必要書類と取得方法

不動産売買契約の締結後、最終的な所有権移転や代金の授受をおこなう決済時にもさまざまな書類が必要となります。
決済時に不備があると手続きが大幅に遅れてしまうため、事前に確認しておくことが大切です。
ここでは、不動産決済時における必要書類と取得方法について解説します。
不動産決済時の必要書類①固定資産評価証明書
不動産の決済をおこない、不動産を引き渡すときに必要となる書類の一つに固定資産評価証明書があります。
固定資産評価証明書は所有権移転登記をおこなうときに必要で、不動産の所在地を管轄する自治体や都税事務所で取得可能です。
不動産決済時の必要書類②登記関連書類
住宅ローンが残っている家を売却するときには、不動産に設定されている抵当権を抹消しなければなりません。
そのため、住宅ローンを借りている金融機関から抵当権抹消登記関連の書類を取得する必要があります。
金融機関から抵当権抹消登記関連の書類を取得するまでに、3週間ほどの時間がかかるケースは珍しくありません。
抵当権の抹消登記が遅れると決済ができないため、できる限り早く用意する心構えが大切です。
不動産決済時の必要書類③物件引渡確認書
物件引渡確認書とは、買主に対して物件を間違いなく引き渡したことを証明するための書類です。
不動産売買契約書と同様に不動産会社が用意してくれるため、売主が事前に準備する必要はありません。
決済当日には、物件引渡確認書に売主と買主の双方が日付や名前、住所などを記入したうえで押印します。
不動産決済時の必要書類④越境の覚書
隣地との越境問題が発生している一戸建てを売却するときには、越境の覚書が必要です。
越境の覚書とは、越境物について隣地所有者との間で存在を確認していることを合意した書類です。
越境物があるにもかかわらず越境の覚書がないと、不動産引き渡し後に買主とのトラブルが発生しかねません。
そのため、越境物があるときには前もって用意しておきましょう。
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まとめ
不動産売却前の必要書類には、登記簿謄本(登記事項証明書)や間取り図・測量図、購入時の売買契約書などがあります。
不動産売買契約時には、本人確認書類や印鑑証明書、固定資産税納税通知書などの書類が必要です。
また、決済をスムーズに終えるためにも、固定資産評価証明書や登記関連書類などの書類を前もって準備しておきましょう。
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