【最新版】賃貸物件の契約期間は決まってる?契約更新や解約方法についても解説

賃貸ブログ

瀬戸 繁貴

筆者 瀬戸 繁貴

不動産キャリア7年

賃貸物件の契約期間は決まってる?契約更新や解約方法についても解説

賃貸物件を借りる際には、「契約期間」に関する内容が分かりづらく、不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
契約期間は通常2年とされていますが、定期借家契約など、契約形態によって条件が大きく異なる場合もあります。
更新の有無や途中解約の際の手続きにはそれぞれ明確なルールがあり、内容を正しく理解することが重要です。
この記事では、賃貸契約期間の基礎知識から更新や解約の流れまで、押さえておくべきポイントを解説します。

賃貸物件の契約期間で2年契約が多い理由

賃貸物件の契約期間で2年契約が多い理由

賃貸物件を契約する際、契約形態には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
これらの契約形態の違いや、契約期間が2年間と設定されることが多い理由について詳しく解説いたします。

普通借家契約

普通借家契約は、現在の日本で最も一般的に利用されている契約形態です。
借地借家法(賃貸借に関する法律)で契約期間を1年以上とすることが定められています。
契約期間が終了しても、借主が住み続けたい場合は更新できるのが特徴で、貸主が更新を拒否するには正当な事由が必要です。
そのため、簡単には退去を求められず、借主が長期間にわたり安定して住み続けられる安心感があります。
中途解約が可能ですが、契約書に記載された解約予告期間(例:1か月前など)を守らなければ余分な家賃を支払う可能性もあります。
ただし、場合によっては違約金が発生することもあるため、契約前に内容をよく確認することが大切です。

定期借家契約

定期借家契約は、契約期間が満了すると自動的に終了する契約形態です。
更新の制度がなく、引き続き住みたい場合は新たに契約を結び直す必要があります。
たとえば、転勤中の自宅や売却を検討している物件を一時的に貸し出す際によく利用されます。
貸主としては、将来的に自由に物件を使いやすい点がメリットです。
契約期間中の解約が制限されることが多いため、住まいを流動的に変える可能性がある人には不向きです。
ただし、家賃が抑えられている物件もあり、短期間の居住で費用を抑えたい人には選択肢になります。

契約期間を2年間とすることが多い理由

普通借家契約の期間が2年で設定される背景には、法的な観点と市場の慣習が関係しています。
先述の通りですが、普通借家契約では1年以上と定められており、1年を下回る期間は無効とされるため、2年という設定は安全圏として機能します。
また、大学進学や転勤などのライフイベントは2年や4年といった周期で起こりやすく、借主にとっても生活設計を立てやすい期間です。
不動産会社としては、2年ごとに更新手続きをおこなうことで更新料収入を見込める上、入居者の支払い状況を確認する機会にもなります。
こうした要因が重なり、貸主と借主の双方にとってバランスの取りやすい期間として2年契約が定着しているのです。

賃貸物件の契約期間を更新する際は手続きが必要?

賃貸物件の契約期間を更新する際は手続きが必要?

賃貸物件を契約する際、契約期間満了時の更新手続きや更新料の有無は重要な関心事です。
ここでは、普通借家契約における通知、自動更新、更新料について解説します。

更新通知

普通借家契約では、契約期間の満了が近づくと貸主や管理会社から更新に関する通知が送られるのが一般的です。
通常、契約満了の3か月ほど前に届き、更新手続きや必要書類、更新料などの案内が記載されます。
もし、借主が更新を希望しない場合は、契約書で定められた期間内に解約の意思を伝えなければいけません。
多くの物件では1か月前までに通知することが求められますが、契約内容によって異なるため確認が必要です。
通知を見落としてしまうと、自動的に更新されるため注意しましょう。

自動更新

普通借家契約では、契約期間が終了しても当事者双方が特に意思表示をおこなわなかった場合、従前の契約と同じ条件で継続される「自動更新(法定更新)」が認められることがあります。
この場合、契約期間は定めのない状態として扱われる点に注意が必要です。
更新料の支払いが発生するかどうかは契約書により異なるため、締結時に自動更新の有無や費用負担の内容を確認しておきましょう。
また、自動更新を避けたい場合は、満了前に明確な意思表示をすることが必要です。

更新料

更新料は、契約更新の際に借主が貸主に支払う一時金です。
主に関東地方で根付いている慣習とされ、家賃1か月分程度を支払うケースが多いですが、契約書に明記されていなければ請求されない場合もあります。
一方、関西地方を中心に更新料がない物件も増えており、地域によって大きく異なります。
契約前に更新料の有無や金額を確認しておくことが、余計な出費を防ぐためには重要です。

賃貸物件の途中解約は可能?

賃貸物件の途中解約は可能?

賃貸物件の契約期間中に解約を検討する場合は、適切な手続きと注意点を把握しておくことが重要です。
ここでは、解約時の連絡方法・違約金の有無・具体的な手続きについて解説します。

連絡方法

解約を検討する際に最初に確認すべきなのは、契約書に定められた解約予告期間です。
一般的には、退去予定日の1か月前までに貸主または管理会社へ通知しますが、物件によって2か月前や3か月前と定められている場合もあります。
予告期間を守らない場合、余分な家賃を支払うリスクがあるため注意が必要です。
通知方法は書面でおこなうのが望ましく、郵送する際は配達記録が残る方法を選ぶと安心です。
解約通知後には、退去立ち会いや鍵の返却、清掃のタイミングなど具体的な流れについて案内があるので、指示に従って進めましょう。

違約金の有無

契約期間満了前に解約する場合、違約金が発生することがあります。
多くの普通借家契約では、契約書に記載の解約予告期間を守れば違約金が不要なケースもありますが、「1年未満の解約には家賃1か月分の違約金を支払う」など、短期解約違約金の条項がある物件も少なくありません。
礼金や敷金が不要な物件では、このような違約金の規定が設けられていることが多いため、必ず重要事項説明書とあわせて契約内容を確認してください。
疑問点があれば、不動産会社に尋ねてトラブルを未然に防ぎましょう。

具体的な手続き

解約手続きは、まず契約書に従い解約予告をおこない、貸主や管理会社と退去日や立ち会いの日程を調整するところから始まります。
退去立ち会いでは、入居時と比較して室内の破損や汚れを確認し、原状回復にかかる費用負担を決定します。
国土交通省のガイドラインでは、通常の使用による自然損耗は貸主負担とされるケースが多いと示されていますが、具体的な負担割合は物件ごとに異なるため注意しましょう。
あらかじめガイドラインを確認し、敷金の精算方法や退去時の清掃費用なども把握しておくとスムーズです。
また、退去後に公共料金の精算や住所変更手続きが残っている場合は、速やかに行うことが大切です。
もし、退去日が契約期間より大幅に早まる場合は、オーナーとの協議が必要となることもあります。特に短期解約が想定されていない契約では、違約金とは別に追加費用が発生するリスクがあるため注意しましょう。
退去後のクリーニング費用については、あらかじめ見積もりをとっておくと、敷金の清算時に想定外の負担を避けやすくなります。

まとめ

契約期間は物件選びの際に見落とされがちですが、生活設計に直結する重要な確認事項のひとつです。
契約の種類によって更新料や解約時の条件が異なるため、事前に内容を理解しておくことがトラブル防止につながります。
途中解約では違約金が発生することもあるため、契約書の確認とライフスタイルに合った選択が重要です。


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