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【最新版】土地の遺産相続で兄弟が揉める理由!分ける方法や分割時の注意点も解説!

相続について

瀬戸 繁貴

筆者 瀬戸 繁貴

不動産キャリア7年

土地の遺産相続で兄弟が揉める理由!分ける方法や分割時の注意点も解説!

親が亡くなって相続が発生し、その遺産のなかに土地が含まれていると、兄弟間でトラブルになることがあるでしょう。
このトラブルは、兄弟間で相続時の対策について話し合いができていれば、発生せずに済むかもしれません。
そこで今回は、相続人の方に向けて、土地が含まれる遺産相続で兄弟が揉める理由に加えて、土地を兄弟で分割する方法と分割して売却するときの注意点も解説します。

土地が含まれる遺産相続で兄弟が揉める理由

土地が含まれる遺産相続で兄弟が揉める理由

親が亡くなって遺産として残された土地は、兄弟全員の共有財産として、均等に分割して相続します。
たとえば、親の配偶者がすでに亡くなっているなどで、相続人が3人兄弟だったときは、それぞれ3分の1ずつを相続します。
しかし、1つの土地を均等に分割するのは困難ですよね。
というのも、面積で3分割したとしても、区画によって条件が異なるうえに、評価方法によって価値も変わってしまうからです。
そのため、売却して現金化すれば均等な分割が可能ですが、それには共有者全員の同意を得なければなりません。
とくに普段、没交渉となっていた兄弟が急に話し合おうとしても、意見がまとまらずトラブルに発展してしまうことがあるのです。
このように様々な要因で揉めてしまいトラブルになるケースが多いのです。
下記では具体的なトラブルについて解説していきます。

遺言書が残されていなかった

遺言書は、被相続人が亡くなる前に、自分の遺産の分割方法などを指定しておく書類です。
どのように遺産を分けてほしいかが遺言書に記載されていれば、その通りにすれば良いため、ほとんど揉めることはないでしょう。
しかし、遺言書がない場合は、相続人で遺産分割協議をおこない、遺産の分け方を決めなければなりません。
利害関係が一致しなかったり、土地に対する思い入れが異なったりするため、遺産分割協議で意見がまとまらないことがトラブルの原因となります。
なお、親がまだ存命であれば、トラブル回避のために遺言書の作成を依頼することも、トラブル回避の方法のひとつです。

土地以外の財産が少ない

たとえば、実家とわずかな現金だけであった場合など、土地以外の財産が少ないことも、兄弟間でトラブルになる理由のひとつです。
土地をそのまま分割するのは難しく、分割しやすい現金に換えてから分けたほうが良いでしょう。
しかし、親が残した実家に兄弟の誰かが住んでいる場合、その兄弟は住む場所を失うことになり、問題は一筋縄ではいきません。

現預金が減っていた

親が亡くなり、残された現預金が想定よりも少ないことがあります。
亡くなる前に病気となり、医療費や介護費用が多くかかったケースでよく見られる事象です。
親が亡くなる前に遺産の分割について話し合っていても、想定より現預金が少なければ、不平不満を持つ兄弟が現れ、トラブルに発展することがあります。
生前に相続の準備をすること自体は良いことですが、現預金は短期間で一気に減る可能性があることに注意したほうが良いでしょう。

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遺産相続した土地を兄弟で分ける方法

遺産相続した土地を兄弟で分ける方法

遺産の土地を兄弟で揉めずに相続するには、しっかりと話し合って分割方法を決める必要があります。
ただし、土地の共有分割は平等に分割するのが難しく、おすすめできません。
そのため、「売却して現金化して分割する」「誰か1人が土地を相続してそのほかの相続人には代償金を支払う」「分筆して相続する」の3つの方法のいずれかが現実的です。
下記で具体的な方法について解説していきます。

換価分割

換価分割とは、相続した土地を売却して現金化し、相続人で公平に分割する方法です。
誰も住む予定がないなど不要な土地には適した方法ですが、自宅や事業用などで使用している場合には適していません。
また、「土地の売却益に税金が発生する」「希望価格で売却できない可能性がある」などの注意点があります。
そのため、換価分割で土地を売却するときは、意思決定をスムーズにするための話し合いが不可欠です。

代償分割

代償分割とは、相続人のうち1人が土地を相続し、ほかの相続人に代償金を支払う方法です。
自宅や事業用で使用している土地の相続には、換価分割よりも代償分割が適している場合があります。
ただし、土地を相続した人はほかの相続人に代償金を支払う必要があるため、十分な資金を用意しなければなりません。
ほかの相続人に代償金を支払うために、自分の財産を売却することも可能ですが、その売却益には税金が発生します。
さらに、代償金の金額について兄弟間で意見が合わないことがあります。
なお、地価の評価方法は複数あり、どの基準を用いるかによって代償金の金額が変わるので覚えておきましょう。

現物分割

現物分割とは、相続した遺産の土地を売却しないかつ、1人だけが相続せずに全員が現物のままで相続することです。
「兄弟全員が土地の形での相続を希望している」「分筆しても価値が落ちないほど広い」などの条件がそろえば、現物分割が適しています。
分筆という、1つの土地として登記されている土地を2つ以上に分割して登記し直す方法を選択して、兄弟それぞれが単独で土地を所有できれば、家を建てたり売却したりすることは個人の自由になります。
しかし、土地は区画ごとに価値が異なり、物理的に分割できても、価値が公平に分けられるとは限りません。
なお、分筆の方法がトラブルの原因となることもあるので注意が必要です。

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遺産相続で土地を売却して兄弟で分割する際の注意点

遺産相続で土地を売却して兄弟で分割する際の注意点

遺産として相続した土地を兄弟で売却・分割する場合には、いくつか事前に確認しておくべきポイントがあります。
話し合いをしっかり行わないと、思わぬトラブルに発展することもあるため、以下の点を意識して進めることが大切です。

売却前に「最低売却価格」を決めておく

まず重要なのが、兄弟全員で最低売却価格を決めておくことです。
というのも、共有状態にある土地を売却するには、売ること自体の合意だけでなく、「いくらで売るか」という価格の調整も必要になるからです。
人によって売却金額への考え方は異なるため、意見が分かれるケースも珍しくありません。
そこで、最低でもこの金額以上であれば売却するというラインを事前に共有しておけば、スムーズに進めやすくなります。
もちろん、もっと高く売れる可能性もありますが、いつまでも買い手が現れず、結果的に「売っておけばよかった」と後悔するリスクもあります。
そのため、早めに合意した金額以上の買い手が現れた時点で売却することで、揉め事を避けやすくなるでしょう。

いつまでに売るかの期限も話し合っておく

さらに、売却の期限をあらかじめ決めておくことも大切です。
「もう少し待てば高く売れるかも」と思うのは自然な心理ですが、確実に価格が上がる保証はありません。逆に、売るタイミングを逃して市場価値が下がってしまう可能性もあります。
そのため、兄弟間で「いつまでに売却するか」という目安を共有しておけば、判断が迷走せず、無用なトラブルを避けることにもつながります。

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まとめ

相続した土地を兄弟で分ける際は、遺言書がなかったり、土地以外の遺産が少なかったりすることで揉めるケースもあります。
分割方法としては「換価分割」「代償分割」「現物分割」の3つがありますが、いずれの場合も売却を選ぶなら最低売却価格と売却の期限について、事前にしっかりと話し合っておくことが円満な相続のカギとなります。

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